退職したいのに退職させてくれない。運悪くそんなブラック会社に入ってしまうことがあります。
「そんなことではどこへ行ってもやっていけないぞ」と脅してくる会社。「引き継ぎが入るまで待って」となかなか人をいれない会社。 中には恫喝や損害賠償まで求めてくるブラック企業もあります。そんな会社は鬱になって体を壊す前にとっととやめましょう。
ここでは退職引き止めにあっても断固として退職する方法をご紹介します。ぜひ参考にしてください。
目次
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退職させてくれない そんなブラック会社への対処方法
その1「まだ辞めるな」と言われた場合
基本、退職届は2週間で受理される
はい。結論からいうと「退職金は提出してから2週間で受理される」と法律で決まっています。これがすべてです。
以下ケース別に見ていきましょう。
その2「急に辞められても困る」と言われた場合
無視でOK
急に人員が抜けた場合でも、無理なく仕事が回るように人員配置をするのは管理職の役目です。社員のやることではありません。無視でいいです。
ブラック会社からは身体を壊す前に逃げたほうがお得です。これも無視でOKです。
その3「他のスタッフのことを考えて」と言われた場合
無視でいい
他のスタッフのことを考えるのは、これも管理職の仕事です。辞める側が責任をおうことではありません。ただの責任転嫁ですので、無視してOKです。
その4「半年後の退職なら認める」と言われた場合
退職届は2週間で受理される
民法第627条によって、退職の意志を告げてから2週間で退職が成立します。勝手に法律を破ろうとしているだけなので、無視してOKです。
627条1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。
その5「退職届は受け取りません!」と言われた場合
法律違反です。
これも、先ほどのものと動揺、事業所は退職届を受理しない・退職拒否をすることは出来ません。民法・労働基準法で「退職の自由」が保証されています。退職拒否は法律違反です。
また逆に「○○日までにやめてください」と会社が指定するのも法律違反ですのでご注意ください。
その6「就業規則では退職の意向は三ヶ月前に!」
無視で大丈夫
当然ですが、就業規則に書いてあろうと、民法が優先されます。誰が何と言おうと2週間で退職が可能です。無視で大丈夫です。
その7「損害賠償を請求するぞ!」と言われた場合
無視で大丈夫
「退職することで売上が減る分の損害賠償を請求するぞ」という脅しをかけてくる最悪の職場もありますが、そんなことは出来ません。民法違反です。これも無視で大丈夫です。
また、ありえないことですが事業所の契約書に、この条文が描いてあったとします。しかし、契約書に書いてあるからといって「殺人をしてもいい」ということが許されるでしょうか? この場合は弁護士に相談しましょう。
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退職の自由は民法で保障されている
繰り返しになりますが、「退職の自由」は民法で認められています。さらに詳しく見てみましょう。
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
というわけで「退職を認めない」ということは民法違反ですので、さっさと会社から離脱しましょう。
「退職代行サービス」に頼もう
会社とのやりとりが辛いなら「退職代行サービスに頼もう
以上をすべて試しても、強い態度で出てくる会社は、厄介ですよね…。また、鬱になってしまい、会社をエスケープする元気もでないかた、会社と話し合うのが怖い方。 そんなときは「退職代行サービス」に頼みましょう。3万~5万ぐらいで、会社の人とコンタクトすることなく、代行サービスを通してすっきり退職できます。また有給休暇消化の交渉や、引き継ぎに関する交渉も対応してくれます。
まとめ
いかがでしたでしょうか? 退職で引き止められて困っている人は意外に多いです。退職で困ったときのためにぜひ覚えておいてください。